交通事故

このようなお悩みはありませんか?

「相手方の保険会社から示談金を提示されたが、適正な金額なのかわからない」
「交通事故のケガで仕事ができず、収入が減ってしまい困っている」
「相手方の保険会社から、今後の治療費を負担しないと言われ、打ち切りを求められている」
「後遺障害の等級認定に納得がいかない」
「交通事故の被害にあってしまい、自分の保険の弁護士特約が使えるそうだが、いつのタイミングから弁護士を入れるのが適切なのか」

適正な賠償額獲得のため、弁護士にご相談ください

交通事故に遭って、ケガの治療をしながら、加害者側の保険会社と交渉をすることは、精神的に大きな負担となります。
相手方の保険会社は交渉のプロであるため、例えば慰謝料の金額提示をする際にもその金額があたかも法的に適正な水準であるかのように言ってきたり、まだ事故発生から3カ月程度なのに治療の打ち切りを迫ってきて、それがごく当たり前の対応であるかのように言ってくる場合があります。しかし、それを鵜呑みにしてしまうと、大きな損失を被ってしまうおそれがあります。
あなたの代理人として弁護士が間に入ることによって、法的に正当な権利主張をあなたの代わりに行います。それによって保険会社の対応も変わってくることはよくあります。裁判所基準での適正な賠償額を獲得するために、ぜひ弁護士にご相談ください。もしあなたの自動車保険等に弁護士費用特約がついているならば、原則的に自己負担額はなしで弁護士に依頼することができます(ただし保険ごとの契約内容によります)。

保険会社ごとの社内基準と裁判所基準について

保険会社の社内基準とは、示談交渉を行うために各会社が独自で定めている支払い金額の基準のことです。自賠責保険で支払われる金額よりは高額になりますが、訴訟を起こした際に裁判所が通常用いている基準よりも安い基準で設定されたものなので、仮に保険会社があなたに対して具体的な金額を提示してくれた場合でも、すぐには応じないようにしてください。その金額は往々にして社内基準による金額に過ぎません。

裁判所基準とは、過去の裁判例の蓄積をもとに作られた基準です。弁護士が依頼を受けて代理人となった交通事故の事案では、慰謝料請求額を算出する際にこの裁判所基準を使います。前述のとおり、保険会社の社内基準よりも高額になりますが、この裁判所基準は弁護士を介さないと適応されません。
保険会社から賠償額を提示された場合は、すぐに弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士にご依頼いただくことによって、相手方の保険会社と交渉をして、裁判所基準に基づく賠償額の獲得を目指すことが可能となります。

損害賠償請求について

交通事故の被害者が加害者に請求できる損害賠償の費目としては、治療費(入院費含む)、通院のための交通費、車椅子やサポーターなどの必要な器具類の購入費、診断書などの文書発行費用、ケガをさせられた精神的苦痛に対する慰謝料などがあります。
また、事故のケガのせいで仕事を休まなければならなくなったり、病院に通うために欠勤をしたなどで、得られなくなってしまった収入も請求できます。さらに、後遺障害が残ってしまったために、将来得られるであろうと予測される収入が減ってしまったという前提で計算される、いわゆる逸失利益を請求できます。
後遺障害が残った場合には、精神的苦痛を賠償するための後遺障害慰謝料もあります。

後遺障害等級認定について

もしあなたに後遺障害が残ってしまったら、自賠責保険の等級認定を申請しましょう。後遺障害と一口に言ってもさまざまな内容があり、その内容ごとに1級から14級まで細分化された等級が設定されています。後遺障害等級の申請を出し、何らかの等級が認定されたならば、その等級に応じて、あなたが受け取ることができる後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が算出されます。そのため、後遺障害の状況に即した適正な後遺障害等級の認定を受けることが大変重要になります。
後遺障害等級が認定されるかどうかの審査は、主治医による後遺障害診断書やレントゲン、MRIなどの画像をもとに判断されます。
弁護士にご相談いただくことで、適正な後遺障害等級認定を得られるよう、治療段階からアドバイスをいたします。

弁護士費用特約について

示談交渉などを弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかりますが、「弁護士費用特約」を利用すれば、原則的に300万円までの弁護士費用を保険会社に支払ってもらえます。
弁護士費用特約とは、あなたが加入している任意保険に付けることができる特約です。あなた自身は何の任意保険にも入っていないとしても、あなたのご家族などが加入していれば、利用できるケースもあります。
また、弁護士費用特約を使っても、保険等級が下がったり保険料が上がることはありません。
あなたの交通事故についても、保険会社に問合せするなどして、弁護士費用特約が使えないかを確認しましょう。

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