弁護士費用
正式な見積もりについては、法律相談でご事情を伺った上、ご提案させていただきます。
※本ページに記載の金額はすべて税込表記です。
弁護⼠費⽤の種類
着⼿⾦ | 事件のご依頼時に発⽣します。事件の結果に関わらず返⾦はありません。 |
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報酬⾦ | 事件解決時に、得られた成果に応じて発生します。 どのような結果に対していくらの報酬金が発生するかは、依頼時にあらかじめ定めます。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に収める収入印紙代などの実際に掛かる経費のことです。 |
旅費・⽇当 | 事件処理のために、遠⽅に出張するための費⽤です。 |
第1 一般的な金銭請求事件
経済的利益 (N円と表記) | 着手金 | 成功報酬 |
300万円以下の場合 | N円×8.8% | N円×17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | N円×5.5%+9.9万円 | N円×11%+19.8万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | N円×3.3%+75.9万円 | N円×6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | N円×2.2%+405.9万円 | N円×4,4%+811.8万円 |
最低金額 | ・示談交渉事件は上記にかかわらず最低額11万円 | |
・調停事件は上記にかかわらず最低額16.5万円 | ||
・訴訟事件は上記にかかわらず最低額22万円 |
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第2 借金・債務整理
種類 | 着手金 | 成功報酬 |
個人の任意整理 | 1社ごと2.2万円 | 1社ごと2.2万円 |
個人の破産申立(同時廃止見込みの案件) | 27.5万円 | なし |
個人の破産申立(管財事件見込みの案件) | 33万円 | なし |
個人事業主の破産申立 | 44万円 | なし |
法人の破産申立 | 55万円~110万円 | なし |
個人再生申立 | 33万円 | なし |
個人再生申立(住宅ローン特則の案件) | 44万円 | なし |
過払金返還請求 | 0円 | 債権額を減らせた分の11%+回収できた分の22% |
備考 | 破産管財人が付される場合には予納金が別途お客様負担で必要 | |
個人再生委員が付される場合には予納金が別途お客様負担で必要 |
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第3 交通事故
ご自身の保険に弁護士費用特約ありのお客様
弁護士費用を保険会社が負担してくれるので、基本的にお客様の金銭負担はありません。
保険会社ごとに定められている上限金額を超過した場合にのみ、超過分はお客様の負担です。
保険会社ごとに弁護士費用の料金表が定められているので、弁護士が自由に料金設定できるわけではありません。
ご自身の保険に弁護士費用特約なしのお客様
種類 | 着手金 | 成功報酬 |
傷害又は死亡の被害を受けた方の示談交渉事件 | 0円 | 回収金額の11%+22万円 |
傷害又は死亡の被害を受けた方の訴訟事件 | 22万円 | 回収金額の11%+22万円 |
物損被害のみの方 | 第1の表に準じる | 第1の表に準じる |
加害者の方 | 第1の表に準じる | 第1の表に準じる |
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第4 遺言・遺産相続
種類 | 着手金 | 成功報酬 |
遺産分割の交渉 | 16.5万円〜 最低金額の表示です。当事者の数や遺産の内容等によって増加があり得ます。 |
①得られた経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の19.8%(ただし最低金額33万円) ②得られた経済的利益が300万円を超える場合 経済的利益の13.4%+19.8万円 |
遺産分割の調停 | 22万円〜 最低金額の表示です。当事者の数や遺産の内容によって増加があり得ます。 |
①得られた経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の19.8%(ただし最低金額33万円) ②得られた経済的利益が300万円を超える場合 経済的利益の13.4%+19.8万円 |
遺産分割協議書の作成のみ | 11万円 | なし |
遺言作成(定型的な内容のもの) | 11万円 | なし |
遺言作成(非定型的な内容のもの) | 16.5万円 | なし |
相続放棄 | 5.5万円 | なし |
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