借金・債務整理

このようなお悩みはありませんか?

「借金が膨らんでしまい、返済が追いつかない。全く元本が減っていかない」
「自己破産して、借金をゼロにしたいが、破産して何か不都合なことは起きないのか不安」
「住宅ローンの返済が厳しくなったので、値下がりしない内に売却処分を考えている」
「過払金が自分にも発生しているのか、あるとすればいくらあるのか知りたい」
「借金の悩みを抱えているが、誰にも相談できない」

サポート内容

自己破産

自己破産とは、裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、すべての借金をゼロにすることができる方法です。自己破産することで、人生を再スタートさせることができます。
また、貸金業者などからの度重なる督促や取り立てから解放されるのも、大きなメリットです。
デメリットとしては、一定の金銭価値があると判断される物であれば全て、基本的にあなたの財産を手放さなければならないことです。ただし、99万円までの範囲の預貯金などは破産をしても手元に残しておくことが法律上可能とされていますので、ご安心ください。
また、免責手続きが終わるまでは、一定の職業(保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者など)には就くことができず、官報という誰でも入手可能な公的文書に氏名などが記載されます。
金融機関や貸金業者が利用している信用情報機関(いわゆるブラックリストと呼ばれるものです)に登録されるため、新たな借入れが数年間できなくなります。

借金問題でお悩みの方は、できるだけお早めに弁護士にご相談ください。

任意整理

任意整理は、弁護士が代理人となって債権者(消費者金融、クレジットカード会社、信販会社など)と個別に交渉を行い、負債の返済条件を変更する方法です。
交渉によって、今後発生する利息をなしにしたり、毎月の返済額を減額する、など無理のない返済計画をたてることができます。
裁判所の手続きを通さないため、公的な記録が残らず、任意整理をしていることを弁護士や債権者以外に知られないというメリットがあります。
また、貸金業者などからの督促や取り立てからも解放されます。

デメリットとしては、あくまでも分割計画で借金を返済していく形なので、毎月決められた返済額をきちんと返済できるだけの収入がないと、任意整理を利用することができないことです。
また、金融機関や貸金業者が利用している信用情報機関(いわゆるブラックリストと呼ばれるものです)に登録されるため、任意整理で全て返済し終わってからも新たな借入れが数年間できなくなります。

個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てて、多額の負債を大幅に圧縮して(原則は5分の1ですがあなたの負債額によって異なります)、それを3年~5年かけて分割で返済していく方法です。
最大のメリットは、住宅ローンの返済がまだ終わっていない自宅を持っている方にとって、この自宅を手放すことなく、住宅ローン以外の借金を計画的に返済していくことができるという点です。
自己破産では、借金が増えた理由がギャンブルなどの場合は、免責されない可能性がありますが、個人再生の場合は、借金の理由にそのような制約はありません。
また、貸金業者などからの督促や取り立てからも解放されます。

デメリットとしては、官報という誰でも入手可能な公的文書に氏名などが記載されたり、金融機関や貸金業者が利用している信用情報機関(いわゆるブラックリストと呼ばれるものです)に登録されるため、新たな借入れが数年間できなくなります。
個人再生を利用できるかどうかの判断には専門的な知識が必要になり、個人で進めるのは相当難しいと思われますので、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。

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