相続・遺言

このようなお悩みはありませんか?

「遺産をどう分けるかで、親族同士が揉めて話し合いが進まない」
「遺言に長男にすべて相続させるとあったが、遺留分を請求したい」
「父の死後、多額の借金があることがわかったので、相続放棄をしたい」
「遺言書はあったが、その内容に不満な相続人がいて困っている」
「相続人同士で争わないよう、遺言書を作成しておきたい」

相続に関わる法的手段

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人全員で、遺産をどのように分けるかを話し合うことをいいます。
その前提としてまずは、遺言の有無、相続人が誰であるか、相続財産は何があるかを調査して確定します。相続人全員が同意できるのであれば、遺産はどのように分けても構いません。しかし、時に話し合いが感情的になってしまい、揉めてしまうケースも少なくありません。そもそも相続が開始される以前から、既に長年不仲な関係である相続人同士がいるというケースも散見されます。
特に、一部の相続人が多額の生前贈与を受けていたり、被相続人の介護をしていた場合には、単純に法定相続割合だけで分割できない状況が生まれ、相続人それぞれの利害が対立してしまいます。
このような場合弁護士は、あなたの経済的利益が最大化できるように代理人として最善を尽くして他の相続人と交渉していきます。また第三者である弁護士が間に入ることで、過去の裁判例や法律の知識をもとに、冷静に協議を進めていくことが可能になります。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、相続人に保障されている最低限の相続分のことで(ただし被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません)、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
被相続人の遺言書が残されていて、それに基づけばあなたには全然相続分が与えられていなかったり、あったとしても非常に少額である、というケースは実際に存在します。こういう場合などに、その遺言書によって財産を譲り受けた人に対して、遺留分侵害額請求をできる可能性があります。
遺留分侵害額請求は、相続が開始されたこと及び自己の遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内に行う必要があります。したがって、のんびりしているとあっという間に時効で権利消滅してしまいます。

遺留分侵害額請求は、当事者同士で直接話し合いをして解決を目指すというやり方があります。
正当な遺留分侵害額請求であれば、請求を受けた人は支払いを拒むことはできませんが、話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも合意できない場合は、訴訟を起こし、遺留分侵害を立証できれば裁判所が支払い命令を下します。
遺留分侵害額の計算方法や遺産の評価などは、非常に専門的知識が求められる問題ですので、相続問題に強い弁護士に相談されることをお勧めいたします。

遺言書作成、執行

遺言書を作成しておくことで、あなたが亡くなった後にも、家族に対するあなたの思いを託しておくことができます。それに付随して、遺産について相続人同士の争いが起きることを防ぐことができるという効果も生まれます。

遺言書は、あなたの財産全部について誰に渡すかを定めておく必要はなく、一部のものだけを取り上げて定めておくこともできます。また、一度作ったらもう中身を変えられないわけではなく、お気持ちが変われば別の遺言書を新たに作ることは可能です。ですので、まずはお気持ちの固まっている部分についてのみ先行して作っていくという考え方で大丈夫です。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。お客様の抱える事情に応じて、どれが適切かを分かり易く説明し、またお客様のご希望を可能な限り実現できるよう努めます。

遺言書に書かれた事柄を現実の形に実現することを遺言の執行といい、それを実行する遺言執行者を遺言書で指定しておくことができます。
遺言執行者はさまざまな任務を行わなければならないため、弁護士を遺言執行者に任命することで、遺言が実行されないという不安を回避することができます。

相続放棄

ある人が亡くなったときに、その被相続人には預貯金や不動産などプラスの財産よりも、借金などマイナスの財産が多いというケースはよく見られます。その場合には、相続人となる方は相続放棄を検討する必要があります。
しかし、相続放棄の申し立てを家庭裁判所へ行う前に遺産を使ったり、不動産の名義変更を行ったりすると、相続放棄ができなくなるので気をつけてください。
また、いったん相続放棄をすると撤回ができないので、慎重に対応するようにしましょう。

相続放棄の手続きは、相続が始まったことをを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、原則としてもはや相続放棄はできないことになるので、お早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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